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雇用創出オムニバス法の現状 2024年12月

12月19日月例講演会・長島大野常松法律事務所/福井先生の解説を踏まえ、

オムニバス法の現状を整理します。まだまだ紆余曲折が予想されますが、

現在までの経緯と今後の注意点としてご参照ください

2020年11月         雇用創出オムニバス法施行

2021年11月25日     憲法裁・違憲判決(論点は法令制定の手続き)
             2年以内(23年11月25日)の改定命令

2023年3月         法令制度改定法(23年法律6号・13号)
            オムニバス法改定(手続き上の瑕疵を解消するも、
             「労働法」に関し労働者側から反論強まる)

2024年10月31日     憲法裁・第2次違憲判決 (論点は法律の内容)
            特に労働分野の21の条項に制限が設けられ、2年
            以内(26年10月31日)に「労働法」が改正される
            までは従来の労働法に戻る形になった。

21の条項のうち主な命令としては、  
1)    外国人労働者の雇用(インドネシア人労働者の優先的利用)
2)    有期雇用契約(延長を含め5年以内)
3)    アウトソーシング(外部委託業務の種類と分野は労働大臣が決定する。)
4)    賃金・最低賃金(適正な生活水準を満たすために算出方法を見直す。)

まとめ:インドネシアはもともと労働問題が難しい国でありますが、20年のオムニバス法でかなり改善されたという印象を与えたものの、今回の憲法裁による第2次違憲判決により、元に戻ってしまったというのが、現状のまとめと言えましょう。

今後は特に‘最低賃金の算出の仕方と労働者の解雇’について、労使間の協議が継続され具体的な着地点をめぐって議論が重ねられましょう。また、解雇に関しては、労使関係紛争解決機関である産業裁判所の決定が出るまでは実行出来ないことになっていますので、場合によってはかなり時間のかかる問題であることに注意が必要です。

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