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追加入国規制

インドネシア政府による入国規制について

※在インドネシア日本国大使館領事部からの発表を引用させていただいてます。

●3月17日,インドネシア政府は追加的な入国規制措置を発表、3月20日午前0時から実施されます。

●日本を含むすべての国に対する短期滞在の査証免除(BVK),入国時一時在留査証(VOA),外交公用査証免除が全ての国に対して1か月間停止されます。

インドネシアに入国する場合は,事前にインドネシアの在外公館で目的に沿った査証を取得する必要があります。

査証申請の際には,あわせて健康証明書(Health Certificate:健康証明書については,形式は自由で,英語で記載され,病院やクリニックの医者のサイン等が入っているものが必要)の提出が求められます。

●直近の過去14日間にイラン,イタリア,バチカン,スペイン,フランス,ドイツ,スイス,英国に滞在歴のある外国人の入国・トランジットが禁止されます。日本は直接の規制対象になっていませんが,これらの国々に直近の過去14日間に渡航した日本人はインドネシアに入国できませんので,ご注意ください。

●現在海外に滞在している暫定一時滞在許可(KITAS)および定住許可(KITAP)保持者の再入国許可が失効する場合は,法務人権大臣令2020年第7号に沿って手続きが行われます。

※以下続報(3/19更新)

1.3月20日以降に観光等(注1及び注2参照)でインドネシアに入国予定の場合
(1)本措置は3月20日午前0:00から実施。
(2)インドネシア到着時間が3月20日午前0:00以降となった場合,最寄りのインドネシア大使館あるいは総領事館から,目的に応じた査証を事前に取得する必要があります。査証取得の際,「健康証明書」(下記4参照)の提示が求められます。
(3)到着予定時間が3月20日午前0:00の直前にもかかわらず,何らかの事情により実際の到着時間が3月20日午前0:00を過ぎてしまうと,本措置が適用されます。そのようなフライトを使って渡航する予定の方は,最寄りのインドネシア大使館または総領事館から,目的に応じた査証を事前に取得してください。
(4)「健康証明書」は空港チェックイン時や入国時にも提示を求められる可能性がありますので,入国時まで原本またはコピー等を携行してください。
(注1)インドネシアに入国する直近の過去14日間にイラン,イタリア,バチカン,スペイン,フランス,ドイツ,スイス,英国に滞在歴のある外国人の入国・トランジットは禁。
(注2)現行の中国,韓国に対する規制は継続(中国については3月2日付,韓国については3月5日付の領事メールをご参照ください。)。
 
2.暫定一時滞在許可(KITAS)又は定住許可(KITAP)の効力
(1)既にインドネシアに在留・滞在している外国人が保持している有効なKITAS/KITAP等が今回の措置により効力を失うことはありません。
(2)KITAS/KITAP及びマルチの出国再入国許可を保持している外国人が,インドネシアを一時出国した場合,KITAS/KITAPの効果は失効しません。ただし,インドネシアに3月20日以降に再入国する際,渡航先の医療機関等で作成された「健康証明書」(下記4参照)の提出が必要になります(下記3のとおり)。

3.暫定一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)及びマルチの出国再入国許可保持者
(1)現在有効なKITAS/KITAP及びマルチの出国再入国許可を保持している外国人で,現在海外(上記注1及び2参照)に渡航中の方が,3月20日午前0:00以降にインドネシアに再入国しようとする場合,渡航先の医療機関等で作成された健康証明書を空港チェックイン時に提示することが求められます。
(2)到着予定時間が3月20日午前0:00の直前の場合,何らかの事情により実際の到着時間が3月20日午前0:00を過ぎてしまうと,本措置が適用されます。念のため,「健康証明書」を準備されることをお勧めします。
(3)「健康証明書」は空港チェックイン時や入国時にも提示を求められる可能性がありますので,入国時まで原本またはコピー等を携行してください。

4.「健康証明書」
(1)「健康証明書」とは,駐日インドネシア大使館によれば,(ア)形式は自由,(イ)英文,(ウ)航空機旅行に適した健康状態で呼吸器の感染症(発熱、咳、のどの痛み、くしゃみ、呼吸困難)に罹患していない旨が記載され,(エ)インドネシア到着日前7日以内に日本国内の保健当局/クリニック/病院/検疫所が発行したもの,とされています。
(2)詳細は,駐日インドネシア大使館もしくは在大阪インドネシア大使館にお問い合わせください。

インドネシア政府発表の追加的入国規制措置の詳細については下記にお問い合わせください。

在インドネシア日本国大使館領事部

大使館開館時間(午前8時-午後4時45分)

  +62-(0)21-3983-9791

  +62-(0)21-3983-9793

  +62-(0)21-3983-9794

大使館閉館時間(午後4時45分-翌日午前8時),及び閉館日(土,日,休館日)

  +62-(0)21-3983-9799



○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)

021-3983-9799

(続けて、(1)(日本語選択)のあと、(2)(緊急の用件)をプッシュしてください。)

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