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西ジャワ州カラワン県

西ジャワ州カラワン県における外国人労働者等の活動制限

​※在インドネシア日本国大使館領事部からの発表を引用させていただいてます。

●3月17日,西ジャワ州カラワン県は,新型コロナウイルスの感染拡大を受け,同県における労働者(Tenaga Kerja)に対する活動制限や報告義務を求める回章を発出。

●カラワン県内の企業で勤務されている方を始め,関係される在留邦人の方々におかれては,以下の内容に留意いただくとともに,最新の情報の入手に努めていただくようお願いします。

1 新型コロナウイルスの感染拡大を受け,3月17日,西ジャワ州カラワン県は,同県における労働者について,以下を求める回章を発出。

(1) 新型コロナウイルス感染国へ渡航した全ての外国人労働者(TKA:Tenaga Kerja Asing)及びインドネシア人労働者(TKI:Tenaga Kerja Indonesia)は,企業が所在する地域の保健所に報告する義務がある。
(2)上記(1)の労働者は,インドネシアに入国した日から14日間,健康申告書(Health Alert Card)に沿って,観察されなければならない。
(3)上記(2)の労働者は,自主的に隔離を行い,公共スペースでの活動を制限する義務がある。
(4)診療所の医師,開業医,産業医,地域保健所の医師及び病院の医師が,観察又は診察を行う。
(5)診察の結果は,毎日,カラワン県保険局疾病予防・管理課サーベイランス・免疫係にメールで報告する義務がある。
   メールアドレス:surveilanskarawang@gmail.com
(6)健康証明書又は観察期間終了証明書は,上記(4)の診察を行った医師が発行し,当該企業が所在する地域の保健所長に通報する。
 (注)上記文中の「労働者」はインドネシア語では「Tenaga Kerja」が使用されています。基本的に全ての企業等に勤務される方は含まれると考えられますが,語義場は含まれないその家族や短期出張者の方が対象となるかは当局の運用次第であり,注意が必要です。

2 カラワン県内の企業で勤務されている方を始め,関係される在留邦人の方々におかれては,上記1の回章の内容に留意いただくとともに,最新の情報の入手に努めていただくようお願いします。

カラワン県における外国人労働者等の活動制限(続報)

●3月17日,カラワン県は,県内の企業関係者等に対し,新型コロナウイルスの感染を予防するための措置をとるよう求め,特に外国人労働者については慎重な行動を求める回章を発出しました。
●カラワン県内の企業で勤務されている方を始め,関係される在留邦人の方々におかれては,以下の内容に留意いただくとともに,最新の情報の入手に努めていただくようお願いします。
●報道によると,リドワン・カミル西ジャワ州知事は,新型コロナウイルス感染拡大予防のため,外国人労働者の健康チェックを行うと述べており,今後,カラワン県以外西ジャワ州内の県・市でも同様の措置がとられる可能性がありますので,ご留意ください。

1 3月17日,カラワン県知事名で,以下の回章が発出されました。

<以下引用(当館仮訳)>
440.2230番/1675/官房/2020
外国人労働者を雇用している工業地帯,企業及び民間団体におけるCOVID-19の拡大及び感染予防について

中央政府及び地方政府が行っているCOVID-19感染の予防,管理,撲滅及び対処に関するプログラム及び政策実施をカラワン県において支援する一環として,以下のことを関係者に呼びかける。

(1)工業地帯経営者及び企業・民間団体代表者
a 全ての労働者,職員,従業員に対し,常に落ち着いた行動を取り(パニックにならない),COVID-19の拡大に関する事項及び・又は情報に常に警戒するよう,命ずること。
b ステッカー,バナー及び/又はそのような物を,全ての職員及び一般市民が読みやすく,見やすい戦略的な場所に掲示する方法により,情報や教育を提供し,COVID-19に関する情報リテラシーを向上させること。
c 外国との関与及び協力を伴うあらゆる形態の活動を制限,延期,及び/又は中止すること。
d 特に外国からの大勢の人及び出席者を招待し,そのような人が参加する,あらゆる形態の活動を延期及び・又は中止すること。
e 全ての労働者,職員,従業員に対し,職場での活動の前後に石鹸で手を洗うことや,体調不良の労働者,職員,従業員がマスク又は防護する物を使用すること,握手を制限することといった,清潔で健康な生活様式を身につけ,健康生活市民運動を行うよう命ずること。
f 入口,会議室,エレベーター,トイレ等の職場の公共の場において,流水及び石鹸がある手洗い場やハンドサニタイザーへのアクセスを備えること。
g 体調不良(熱,咳,鼻水,及び/又は呼吸困難)の症状がある労働者,職員,従業員に対して,最寄りの及び/又はCOVID-19対応に既に指定されている医療施設において,直ちに健康状態の診察を受けるよう命ずること。
h 労働者,職員,従業員一人一人,特に外国から到着・来訪・戻ってきた外国人労 働者を観察し,カラワン県COVID-19対策強化タスクフォースに報告すること。

(2)外国人労働者
a 外国から到着・来訪した後,14日間,自発的に医療施設(クリニック,地域保健所及び/又は最寄りの病院)で観察を行い,カラワン県COVID-19対策強化タスクフォースに対し,報告すること。
b 活動の前後に,常時,石鹸又はハンドサニタイザーで手を洗う方法で,清潔で健康的な生活様式を習慣づけ,これを心掛け,身につけること。
c 外国から到着・来訪・戻ってきたばかりの者は,中央政府及び地方政府が定める期間,職場周辺での仕事や活動を行わないこと。
d 中央政府及び地方政府が定める期間,自宅又は滞在場所から離れず,また,カラワン県において公衆の空間及び公共の場に出ないことを呼びかけること。
e COVID-19対策強化タスクフォース長からの推薦に基づきCOVID-19に対応・対処に従事している外国人労働者を除き,中央政府及び地方政府が定めた期間,カラワン県への出入りを許可しないよう呼びかけること。
以上,責任を持って行われるように。関心及び協力に感謝申し上げる。
<引用おわり>

2 上記1の回章の内容について,当館からカラワン県保健当局に確認したところ,補足説明は以下のとおりです。
(1)「中央政府及び地方政府が定めた期間」とは,14日である。
(2)上記1(2)の「外国人労働者」には,その家族及び短期出張者も含まれる。
(3)上記1(2)a及びcの対象者は外国から到着した労働者であるのに対し,d及びeについては,インドネシア国内の感染地域に渡航した外国人労働者及び外国人と接触した外国人労働者を念頭に置いている。
(4)上記1(2)d及びeはあくまで呼びかけであり,義務ではない。

3 カラワン県内の企業で勤務されている方を始め,関係される在留邦人の方々におかれては,上記回章の内容に留意いただくとともに,最新の情報の入手に努めていただくようお願いします。

4 報道によると,リドワン・カミル西ジャワ州知事は,新型コロナウイルス感染拡大予防のため,外国人労働者の健康チェックを行うと述べており,今後,カラワン県以外西ジャワ州内の県・市でも同様の措置がとられる可能性がありますので,ご留意ください。

※詳細は下記にお問い合わせください。

在インドネシア日本国大使館領事部
大使館開館時間(午前8時-午後4時45分)
  +62-(0)21-3983-9791
  +62-(0)21-3983-9793
  +62-(0)21-3983-9794
大使館閉館時間(午後4時45分-翌日午前8時),及び閉館日(土,日,休館日)
  +62-(0)21-3983-9799

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021-3983-9799
(続けて、(1)(日本語選択)のあと、(2)(緊急の用件)をプッシュしてください。)

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